こんにちは。現在3人目妊娠中のママのエリカです。
妊娠には何かとお金がかかる…。
少しでも妊娠に係る出費は減らしたいですよね。
今回は、申請しないとお得にならない国民健康保険の産前産後免除制度を紹介したいと思います。
2024年から始まった制度(2023年11月1以降の出産から対象)で、
前回の妊娠までにはなかった制度なので、
改めて情報収集って大事だなと痛感しています…。
国民健康保険の産前産後免除制度とは?
国民健康保険の産前産後免除制度は、
国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の(プレ)ママが対象です。
(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶した場合も対象)
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する国民健康保険料が免除されるんですよ。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、さらにお得で、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が免除されます!
免除対象者と申請のタイミングは?
「自分は制度の対象になるの?」と思いますよね。
対象者は先に書いた通り、国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の(プレ)ママです。
なので主に国民健康保険の産前産後免除制度を活用できるのは、
フリーランスや自営業者の方、失業中の方などになるかなと思います。
出産予定日の6か月前から申請できるので、早めに申請しておくと安心ですね。
必要な書類は、本人確認書類と母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)。
多胎妊娠の場合は2人分必要です。
また、出産後に届け出る場合は、出産予定日ではなく出産日で届け出る必要があります。
マイナンバー確認書類もあると便利ですが、なくても申請は可能です。
(念のため申請先の自治体に確認してくださいね)
夫が国民健康保険を払っていて、自分では国民健康保険料を払っていない場合は?
国民健康保険料は夫が全部払っているはず!という場合もありますよね。
国民健康保険には扶養という考え方はないので、
支払は全部夫がしていても、実は夫が代表して家族分1人1人の国民健康保険料を支払っているはずです。
この場合も、産前産後免除制度の適用はあります。
夫が支払っている国民健康保険料ぶんのうち、(プレ)ママ分の国民健康保険料が免除になるので、
忘れずに申請してくださいね。
協会けんぽに加入している場合はどうなるの?
国民健康保険ではなく、協会けんぽなどに加入している場合はどうでしょうか。
残念ながら、協会けんぽやその他の社会保険に加入している方は、
この国民健康保険の産前産後免除制度の対象外となります。
しかし、協会けんぽには出産手当金や出産育児一時金などの別のサポート制度がありますので、
そちらを活用することができます。
詳細は協会けんぽの公式サイトや勤務先に確認してみてください。
どれくらい免除されるの?具体的な金額は?
「いくら免除されるのか知りたい!」という方も多いですよね。
免除額は住んでいる自治体・ご自身の所得によって異なるので、これだけお得になる!
とは一概には言えません…。
お住いの自治体から年間の保険料の通知(もしくは納付書など)に年間の国民健康保険料の金額が記載されているので、年間の保険料を確認し、
年間の国民健康保険料の金額÷12か月×4か月分(多胎の場合は6か月)
が免除になると考えればいいでしょう。
具体的な申請手続きは?どこに申請すればいい?
手続きが面倒そう…と思っている方、申請手続きは意外とシンプルなのでご安心ください。
以下の手順で進めてみましょう:
・必要書類の準備:本人確認書類、母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるページ)、多胎妊娠の場合は2人分の母子健康手帳。
・申請書の記入:自治体のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
・提出:自治体の窓口に直接持参するか、郵送で提出できます。郵送の場合は、念のために控えを取っておくと安心です。
自治体によっては、申請不要で免除をしてくれるところもありますが、
住んでいる自治体によって対応はまちまちなので、
一応、各自治体に問い合わせしたり、HPを確認しておくと安心です。
国民健康保険の産前産後免除制度を活用しよう!
妊娠中や出産後の経済的負担を軽減するためにも、
対象の場合はぜひ国民健康保険の産前産後免除制度を活用してくださいね。
妊娠中の健康管理や出産準備に集中するためにも、
少しでも家計の負担を減らせるこの制度は大きな助けになります。
早めに申請して、安心して出産に臨みましょう。
また、国民健康保険料の免除とは別に、
国民年金の保険料の免除制度もあります。
こちらも申請しないと免除にならないので、合わせて申請しておいてください!
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