6万円以上お得に!国民年金の産前産後免除制度の申請をしよう!

お金
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こんにちは。現在3人目妊娠中ママのエリカです。

妊娠には何かとお金がかかる…。

少しでも妊娠に係る出費は減らしたいですよね。

今回は、申請しないとお得にならない国民年金の産前産後免除制度を紹介したいと思います。

申請しないとお得にならないので、絶対に申請してくださいね。

国民年金の産前産後免除制度とは?

国民年金には「産前産後免除制度」という、

妊娠・出産に関連する経済的負担を軽減するための制度があります。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、国民年金保険料が免除されるんです。

多胎妊娠の場合はさらに3カ月延長され、計6カ月分が免除されます。

この制度を利用することで、少なくとも6万円以上の節約が可能になります。

実際にいくらお得になるの?

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)の国民年金保険料は月額16,980円です。

なので、単胎の場合は16,980円×4か月分=67,920円

多胎の場合は16,980円×6か月分=101,880円

が免除されることになります。

なかなか大きい金額ですよね。

どんな人が対象になるの?

せっかくのお得な制度。自分は対象になるの?と気になりますよね。

対象になるのは、

国民年金の「第1号被保険者」で、

妊娠85日(4か月)以上の(プレ)ママです。

(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶した場合も対象)

※ただし、国民年金の任意加入期間は対象外です。

国民年金の第1号被保険者は、主に

自営業者、フリーランス、学生、専業主婦(夫が自営業などで第2号被保険者に該当しない場合)

の人などが該当します。

自分で国民年金を払っている(会社から天引きされていない)場合は対象となると思っていいでしょう。

厚生年金に加入している場合はどうなるの?

厚生年金に加入している(会社員など)場合は、この制度の対象ではありません。

しかし、厚生年金加入者も別途出産前後の社会保険料の免除制度や

出産手当金の制度があるので、詳細は勤務先などに確認してみてくださいね。

手続きの流れと必要書類

手続きは出産予定日の6カ月前から可能です。

忘れないように早めに申請しておくと安心ですね。

母子健康手帳など、出産予定日が確認できるものを用意し、申請書に記入して郵送等で提出するのみで手続きは完了です。

郵送で提出する場合は、コピーもしておくと安心です。

マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れるスマホがあれば

電子申請も可能なので、スマホから簡単に申請できますよ。

(今回私は初めて電子申請で申請してみたのですが、家で寝ながら申請できました。笑)

将来もらえる年金は減る?

免除されるのは嬉しいけど、将来もらえる年金が減るのは嫌だな…。困るな…。

なんて思いますよね。

国民年金の産前産後免除制度では、免除された期間(年金を払わなかった期間)は

保険料を納めた期間として扱われます。

また、産前産後の免除期間も(任意の)付加保険料の支払のみをすることもできるので、

将来もらえる年金を減らしたくない場合は、付加保険料だけでも納付しておく、などもできますよ。

国民年金の産前産後免除制度を活用しよう!

国民年金の産前産後免除制度は、妊娠中の経済的負担を大きく軽減してくれる頼もしい制度です。

申請は簡単で、少なくとも6万円以上の保険料が免除されるので、是非活用してくださいね。

また、今回紹介した国民年金の産前産後免除制度とは別に、

国民健康保険の産前産後免除制度もあります。

こちらも別途手続きしないと免除されないものなので、併せて申請を忘れないようにしましょう。

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